大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)197 判決

主 文

本付上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原審の附加した判決理由および原審の引用する第一審の判決理由を総合すれば、

第一審判決理由中においては積極的に証拠を挙げて抗弁事実と反対の事実を認定し

ているのであるから論旨は結局原審の事実認定、証拠の採否を非難するに帰し適法

なる上告理由と認め難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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